大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(ラ)273号 決定

而して罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項本文によれば、同法施行後二箇年内(昭和二十三年九月十四日まで)に限り、同条に基き賃借申出をなしうる旨が規定されているのであるから、右賃借申出につき建物築造の許可を要する場合には、右許可申請が遅くとも右期間終了前になされ且つ許可が得られる状況にある場合に限り、右賃借申出をなしうるものと解すべきである。従つて、右のような建築許可申請をしていない場合には、たとえそれが抗告人主張のように、道路計画の変更その他官公署の事務関係から道路敷の残地の存否、坪数、形状等が賃借申出をなしうる期間内に確定しなかつたことによるものとしても、単に右賃借申出がその期間内になされたというだけでは、その効力を生ぜしめえないものというべきである。

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